利用規約

利用規約(一般取引条件)

2026年10月現在


第1条 適用範囲および契約当事者

(1) 本一般取引条件(以下「本規約」という)は、novendo.shopのオンラインショップ(以下「オンラインショップ」という)を通じて、以下の者

Novendo(代表者:Erik Berisha)、Hermann-Flach-Straße 6, 18109 Rostock, ドイツ、メール:support@novendo.shop

(以下「販売者」という)

と顧客(以下「購入者」という)との間で締結されるすべての契約に適用される。

(2) 注文時点において有効な本規約が適用される。

(3) 本規約のみが適用される。購入者の定める異なる、相反するまたは補足的な取引条件は、販売者がその適用にテキスト形式で明示的に同意した場合に限り、契約の一部となる。この要件は、販売者が購入者の異なる条件を知りながら留保なく給付を行った場合にも適用される。

(4) 本規約は、ドイツ民法典(BGB)第13条にいう消費者および同第14条にいう事業者に適用される。個別の規定が消費者のみまたは事業者のみに適用される場合は、その旨をそれぞれ明示する。


第2条 契約の成立

(1) オンラインショップにおける商品の掲載は、販売者による法的拘束力のある申込みではなく、購入者に購入の申込みを促す拘束力のない誘引(申込みの誘引)である。すべての商品情報は説明のみを目的とするものであり、明示的にその旨表示されていない限り、特定の性質の保証または表明と解してはならない。

(2) 購入者は、オンラインショップを通じて注文を送信することにより、売買契約締結の拘束力のある申込みを行う。購入者は、販売者への到達時から5営業日の間、その申込みに拘束される。

(3) 販売者は、メールによる自動受付確認(注文確認)により、注文の到達を遅滞なく確認する。この受付確認は申込みの承諾ではなく、注文が販売者に到達したことを通知するにすぎない。

(4) 売買契約は、販売者が購入者の申込みを承諾した時点で成立する。承諾の時点は、購入者が選択した支払方法により以下のとおりとする。

  • 即時決済の場合(PayPal、クレジットカード、Apple Pay、Google Pay、Klarna即時購入またはこれらに類する決済サービスなど):売買契約は決済手続きの正常な完了をもって成立する。販売者による代金回収の開始をもって購入者の申込みの承諾とする。
  • 前払い(銀行振込)の場合:売買契約は、メールによる明示的な注文承諾の通知の送付、または配送業者への商品の引渡し(発送確認)により成立する。
  • 後払いまたは分割払いの場合(提供している場合):売買契約は、メールによる注文承諾の通知の送付、または配送業者への商品の引渡しにより成立する。

(5) 価格誤表示による取消し:オンラインショップに表示された価格が、合理的な購入者にとって認識可能な明白な入力、プログラムまたは印刷の誤りに基づく場合、販売者は錯誤を理由として売買契約を取り消すことができる(ドイツ民法典(BGB)第119条第1項)。取消しは、誤りを知った後遅滞なく表示する。この場合、すでに支払われた代金は、遅滞なく、遅くとも14日以内に、同一の支払方法により全額購入者に返金する。

(6) 自己調達の留保:販売者は、仕入先に対して同一内容の注文(対応する調達取引)を行ったにもかかわらず、販売者の責めに帰すべき事由によらずに納品を受けられないまたは期限どおりに納品を受けられない場合、契約を解除する権利を留保する。この場合、販売者は、購入者に在庫切れを遅滞なく通知し、すでに支払われた代金を遅滞なく、遅くとも14日以内に、同一の支払方法により全額返金する。在庫切れを理由とする購入者のその他の請求については、法令の定めに従う。

(7) 販売者は、さらに以下の場合には、注文を拒否し、または契約がすでに成立している場合にはこれを解除することができる。

  • 購入者が誤ったまたは不完全な注文情報もしくは支払情報を提供した場合
  • 不正な注文または営業目的の転売であるとの合理的な疑いがある場合(第8条参照)

これらの場合、すでに支払われた代金は、遅滞なく、遅くとも14日以内に、同一の支払方法により全額購入者に返金する。


第3条 価格、配送料、税金および関税

(1) オンラインショップに表示されるすべての価格は最終価格であり、ドイツ価格表示令(PAngV)第1条第1項に従い、ドイツの法定付加価値税(MwSt.)を含む。価格には配送料は含まれず、配送料は注文完了前に別途明確に表示する。

(2) 注文時点の価格が適用される。契約締結後の価格変更は行わない。

(3) ドイツおよび欧州連合域内への配送:表示された最終価格には、すべての税金および公租公課が含まれる。配送料として表示されたものを除き、購入者に追加の費用は発生しない。

(4) 欧州連合域外の国への配送:第三国への配送の場合、個別に、販売者の責めに帰すべきでなく、かつ販売者がその金額に影響を及ぼすことのできない追加費用が発生することがある。これには特に以下のものが含まれる。

  • 仕向国における輸入関税および輸入売上税
  • 通関手続きまたは保税保管の手数料
  • 仕向国におけるその他の公租公課、税金または手数料

これらの費用は購入者の負担とする。購入者は、注文前に自国の所管税関当局に適用される輸入規定を確認するよう求められる。

(5) 国際発送において、販売者の責めに帰すべきでない代金引換額または関税の追徴額が発生した場合、これは購入者の負担とする。


第4条 支払条件

(1) 購入者は、注文手続きにおいて表示される支払方法を利用することができる。個別の支払方法に制限がある場合は、遅くとも注文手続きにおいて通知する。

(2) 購入代金は、より後の支払期日が合意されていない限り、契約締結と同時に直ちに支払期日が到来する。

(3) 前払いが合意されている場合、支払いは契約締結後直ちに期日が到来する。配送は、代金の全額入金後にのみ行う。

(4) 購入者が支払いを遅滞した場合、販売者は法定の遅延利息を請求することができる。その利率は、消費者については基準金利に5パーセントポイントを加えた率、事業者については基準金利に9パーセントポイントを加えた率とする(ドイツ民法典(BGB)第288条)。これを超える遅延損害の請求は妨げられない。

(5) 購入者は、その反対債権が確定判決により認められたもの、争いのないもの、または販売者が承認したものである場合に限り、相殺の権利を有する。留置権の行使についても同様とし、購入者は、それが同一の契約関係に基づく反対債権に基づく場合に限り留置権を行使することができる。瑕疵がある場合の購入者の法定の権利(特にドイツ民法典(BGB)第437条第2号)は影響を受けない。


第5条 顧客アカウント

(1) オンラインショップが顧客アカウントの開設を可能とする場合、購入者は、そのアクセス情報(ユーザー名およびパスワード)を秘密として取り扱い、権限のない第三者によるアクセスから保護する義務を負う。

(2) 購入者のアクセス情報を用いて行われたすべての行為は、購入者が事前にアクセス情報の不正利用を販売者に通知していない限り、購入者によって行われたものとみなす。通知は、不正利用を知った後遅滞なく行わなければならない。

(3) 購入者は、保存されている情報(特に請求先住所および配送先住所)を常に最新の状態に保つ義務を負う。

(4) 販売者は、アカウントが不正に利用されている、または本規約に違反しているとの具体的な根拠がある場合、顧客アカウントを停止または削除することができる。


第6条 配送、配送期間および発送

(1) 配送の目安期間は、各商品ページに記載する。別段の記載がない限り、配送期間は、前払いの場合は代金の全額入金時から、その他すべての支払方法の場合は契約締結日の翌日から起算する。配送期間の末日が土曜日、日曜日または配送地における法定の一般休日にあたる場合は、その翌営業日を末日とする。

(2) 表示された配送期間は配送の目安期間であり、例外的に確定した配送日がテキスト形式で明示的に約束された場合を除き、保証された配送日ではない。

(3) 商品は、購入者が注文手続きにおいて指定した配送先住所へ発送する。別段の合意がない限り、配送業者および配送経路は販売者が適切な裁量により選択する。

(4) 分割配送は、購入者にとって受け入れ可能であり、かつこれにより購入者に追加の配送料が発生しない場合に認められる。ただし、購入者が分割配送およびそれに伴う追加費用に事前に同意した場合はこの限りでない。

(5) 商品の偶然の滅失および偶然の劣化の危険は、消費者については商品が購入者に引き渡された時点で移転する。事業者に対しては、危険は配送業者への引渡しの時点ですでに購入者に移転する(ドイツ民法典(BGB)第447条)。

(6) 購入者の責めに帰すべき事由(誤ったまたは不完全な配送先住所、通知があったにもかかわらず郵便局または荷物取扱店で受け取らなかった場合、受取拒否など)により配達ができなかった場合、再発送の費用およびこれに伴う保管費用は購入者の負担とする。

(7) 販売者は、配送が遅延する場合、購入者に早期に通知し、相当な新たな配送の目安期間を伝えることができる。相当な追完期間を定めたにもかかわらずその期間内に履行がない場合の購入者の法定の解除権(ドイツ民法典(BGB)第323条)は、これにより影響を受けない。


第7条 不可抗力および特別な事情

(1) 販売者は、給付の遅延または不履行が、販売者の責めに帰すべきでなく、かつ販売者の支配の及ばない事情(不可抗力)に基づく場合、責任を負わない。

(2) 不可抗力には、特に以下のものが含まれるが、これらに限られない。

  • 自然災害、感染症の流行、パンデミック
  • 行政命令、禁輸、制裁、輸出入の制限
  • 戦争、テロ行為、暴動、内乱
  • ストライキ、ロックアウト(第三者企業および仕入先におけるものを含む)
  • 国際輸送経路の中断、航路の封鎖、港湾の閉鎖
  • 販売者が影響を及ぼすことのできない通関手続きの遅延
  • 販売者の義務違反に基づかない、販売者またはその仕入先における重大な操業障害
  • 重要なITインフラの障害(サイバー攻撃、第三者事業者のサーバー障害など)
  • エネルギー供給危機、原材料不足

(3) 不可抗力が継続する期間およびその後の相当な立ち上げ期間中、販売者は給付義務を免れる。販売者は、障害の発生およびその見込み継続期間を購入者に遅滞なく通知する。

(4) 不可抗力による給付障害が60日を超えて継続する場合、いずれの契約当事者も契約を解除することができる。この場合、すでに支払われた代金は、遅滞なく、遅くとも解除の意思表示から14日以内に、同一の支払方法により全額返金する。

(5) 相当な追完期間を定めたにもかかわらずその期間内に履行がない場合のドイツ民法典(BGB)第323条に基づく解除権をはじめとする購入者の法定の解除権は、本条の規定により影響を受けない。


第8条 注文数量および転売に関する留保

(1) 販売者は、その商品を一般家庭で通常使用される数量に限り、最終消費者向けに販売する。

(2) 販売者は、注文数量を一般家庭で通常使用される個数に制限する権利を留保する。一般家庭で通常使用される数量を明らかに超える注文については、販売者はその全部または一部を拒否することができる。この場合、販売者は購入者に遅滞なく通知し、拒否した部分についてすでに支払われた代金を返金する。

(3) これは特に、注文の全部または大部分が営業目的の転売を目的として行われているとの具体的な根拠がある場合に適用される。


第9条 商品の表示および軽微な相違

(1) オンラインショップに掲載されている商品画像(写真、グラフィック、動画)はイメージであり、色、サイズ、表面の質感またはパッケージにおいて実際の商品とわずかに異なる場合がある。商品の性質については、テキスト形式による各商品説明が基準となる。

(2) 色、寸法、重量、デザインまたはパッケージにおける業界で通常の、軽微かつ受忍可能な相違は、使用適性および商品の本質的な特性が損なわれない限り、物の瑕疵には該当しない。これは特に以下の場合に適用される。

  • 技術上または製造上の理由による色の相違
  • 商取引上通常の許容範囲内における寸法および重量の軽微な相違
  • 製造者によるパッケージデザインの変更

(3) 本規定は、購入者の法定の瑕疵担保に関する権利を制限するものではない。


第10条 所有権留保

(1) 引き渡された商品は、売買契約に基づくすべての債権が完済されるまで販売者の所有に属する。

(2) 購入者は、所有権留保の期間中、商品を丁寧に取り扱う義務を負う。特に、経済的に受け入れ可能な範囲で、自己の費用により、商品に盗難、火災および水害に対する再調達価額での十分な保険を付す義務を負う。

(3) 事業者に対しては、補足的に以下が適用される。購入者が契約に違反する行為を行った場合、特に支払いを遅滞した場合、販売者は売買目的物の返還を求めることができる。返還の請求は、販売者が明示的にその旨を表示しない限り、契約の解除を意味しない。


第11条 撤回権

(1) 消費者は法定の撤回権を有する。撤回権の詳細、特に撤回権行使の条件、期間および手続きならびに撤回フォーム様式は、販売者の別途定める撤回権についての説明および返品ポリシーによる。これは契約締結前にテキスト形式で購入者に提供され、https://novendo.shop/ja-jp/policies/refund-policyでいつでも閲覧することができる。

(2) ドイツ民法典(BGB)第312g条第2項に定める例外に該当する場合、撤回権は認められない。これには特に以下のものが含まれる。

  • 顧客の仕様に基づいて製作された商品、または明らかに個人の需要に合わせて作られた商品(ドイツ民法典(BGB)第312g条第2項第1号)
  • 健康保護または衛生上の理由により返品に適さない封印された商品で、引渡し後にその封印が取り除かれたもの(ドイツ民法典(BGB)第312g条第2項第3号)
  • 引渡し後、その性質上ほかの物品と分離できない状態で混合された商品(ドイツ民法典(BGB)第312g条第2項第4号)
  • 封印された音声・映像の録音物または封印されたコンピュータソフトウェアで、引渡し後にその封印が取り除かれたもの(ドイツ民法典(BGB)第312g条第2項第6号)
  • 腐敗しやすい商品または使用期限がすぐに過ぎてしまう可能性のある商品(ドイツ民法典(BGB)第312g条第2項第2号)

(3) 特定の商品について撤回権が除外または制限される場合、販売者は各商品ページにおいて、遅くとも注文手続きにおいて、明示的かつ明確にその旨を表示する。

(4) ドイツ民法典(BGB)第14条にいう事業者は撤回権を有しない。


第12条 瑕疵担保および瑕疵に基づく請求

(1) ドイツ民法典(BGB)第434条以下に基づく法定の瑕疵担保に関する権利が適用される。

(2) 瑕疵担保期間:

  • 新品の場合、消費者に対する瑕疵担保期間は、商品の引渡しから2年とする(ドイツ民法典(BGB)第438条第1項第3号)。
  • 中古品の場合、購入時に中古の状態であることが明示的かつ明確に示されていたときは、消費者に対する瑕疵担保期間は、引渡しから1年とする(ドイツ民法典(BGB)第476条第2項)。
  • 事業者に対しては、瑕疵担保期間は引渡しから1年とする。

(3) 瑕疵の通知および追完:瑕疵がある場合、販売者はまず追完の権利を有する(ドイツ民法典(BGB)第439条)。追完は、購入者の選択により、修補(修理)または代替品の引渡しにより行う。販売者は、購入者が選択した追完の方法が過大な費用を要する場合で、かつ他の追完の方法が購入者に重大な不利益を与えることなく可能であるときは、当該方法による追完を拒むことができる(ドイツ民法典(BGB)第439条第4項)。

(4) 瑕疵に基づく請求を効率的かつ迅速に処理するため、購入者は返送の前に販売者のカスタマーサービスに連絡するよう求められる。

メール:support@novendo.shop

処理を迅速化するため、購入者は、瑕疵の説明および可能かつ受け入れ可能な範囲で問題となる瑕疵の写真またはスクリーンショットを販売者に送付するよう求められる。これにより、より迅速な初期評価が可能となり、場合によっては購入者が先に商品を返送することなく直ちに代替品を送付することができる。

補足説明: 事前の連絡および写真の送付は、法定の瑕疵担保に関する権利を行使するための要件ではなく、双方の利益のための手続き迅速化に向けた任意のお願いである。

(5) 追完が不成功に終わった場合(特に2回目の試みが失敗した場合)、追完が購入者にとって受け入れがたい場合、販売者が追完を最終的に拒否した場合、または相当な期間内に追完を実施しない場合、購入者はその他の法定の権利(購入代金の減額、契約の解除、損害賠償)を行使することができる。

(6) 瑕疵に該当しないもの:自然な摩耗、不適切な取り扱いによる損傷、取扱説明書または手入れ方法の不遵守、過度の負荷、不適切な使用資材、購入者もしくは第三者による不適切な設置もしくは組立て、不適切な下地もしくは設置場所、化学的・電気化学的または電気的な影響は、販売者の責めに帰すべきものでない限り、物の瑕疵には該当しない。

(7) 製造者保証:特定の商品について製造者の保証がある場合、それは各製造者による任意の給付である。詳細は製造者の保証条件による。販売者に対する購入者の法定の瑕疵担保に関する権利は、製造者保証によって制限も拡張もされない。

(8) 事業者に関する補足:事業者である購入者は、引渡し後遅滞なく商品を検査し、認識可能な瑕疵を遅滞なく、遅くとも引渡しから7営業日以内にテキスト形式で通知しなければならない。隠れた瑕疵は、発見後遅滞なく通知しなければならない。適時の通知を怠った場合、商品は承認されたものとみなす(ドイツ商法典(HGB)第377条)。


第13条 責任の制限

(1) 販売者は、以下の場合には無制限に責任を負う。

  • 故意および重大な過失の場合
  • 生命、身体および健康の侵害について
  • ドイツ製造物責任法(ProdHaftG)の規定に基づく場合
  • 販売者が明示的に引き受けた保証の範囲内において
  • その他の強行法規上の責任規定に基づく場合

(2) 本質的な契約上の義務(いわゆる基本的義務 — その履行によって初めて契約の適正な実施が可能となり、購入者がその遵守を通常信頼することができる義務)の過失による違反については、軽過失の場合の販売者の責任は、その額において契約に典型的な、契約締結時に予見可能な損害に限定される。

(3) その他の場合、軽過失に基づく損害に対する販売者の責任は免除される。これは特に、第1項または第2項に該当しない限り、間接損害、結果損害、逸失利益およびデータの喪失に適用される。

(4) 前各項の責任の制限は、販売者の法定代理人、従業員、協力者、受任者および履行補助者の個人的責任にも適用される。

(5) 前各項の規定は、購入者に不利な立証責任の変更を伴うものではない。


第14条 クーポンおよび割引キャンペーン

(1) キャンペーンクーポン(販促キャンペーンの一環として無償で発行され、購入者が購入したものではないクーポン)は、クーポンに別段の定めがない限り、以下の条件で適用される。

  • クーポンに記載された期間に限り有効である。
  • 1回の注文につき、かつ1世帯につき1回限り利用できる。
  • 販売者が明示的に認める場合を除き、他のキャンペーンクーポンと併用することはできない。
  • 第三者に譲渡することはできない。
  • 1回の注文につき利用できるキャンペーンクーポンは1枚のみである。

(2) キャンペーンクーポンは現金との交換はできず、利息も付さない。

(3) キャンペーンクーポンを利用した注文の全部または一部が撤回または返品され、残りの注文金額がクーポンの最低注文金額を下回る場合、または注文全体がなくなる場合、返品された商品についてクーポンにより付与された特典は失効する。販売者は、返品された商品に相当するクーポン額を返金額から差し引くことができる。

(4) クーポンは、注文の送信前に注文手続きにおいて入力する。事後の適用はできない。

(5) 個別のキャンペーンクーポンについて最低注文金額を定めることがあり、その場合は各クーポンに記載する。

(6) ギフトカード(購入者が購入したクーポン)は、法定の消滅時効期間(ドイツ民法典(BGB)第195条:3年)の範囲内で利用できる。ギフトカードは、請求により現金で払い戻すことができる(残高)。ギフトカードは譲渡することができる。


第15条 著作権および知的財産

(1) オンラインショップのすべてのコンテンツ、特に文章、商品説明、写真、グラフィック、ロゴ、動画、レイアウトおよびデータベースは、著作権により保護されており、販売者またはそのライセンス供与者に帰属する。

(2) 一部であるか否かを問わず、複製、頒布、改変、翻訳、電子システムへの取り込みその他一切の利用には、販売者の事前の書面による同意を要する。これは特に、第三者のプラットフォーム上での自らの販売のために商品写真および商品説明を転用する場合に適用される。

(3) 法令で認められる場合(ドイツ著作権法(UrhG)第51条に基づく引用など)におけるオンラインショップのコンテンツの利用は妨げられない。


第16条 契約言語、契約文の保存および訂正の方法

(1) 契約言語はドイツ語とする。

(2) 契約文は販売者により保存されず、注文完了後はオンラインショップで閲覧することはできない。ただし、購入者は、注文送信の直後にブラウザの印刷機能を利用して契約文(注文情報、本規約、撤回権についての説明)を保存することができる。注文確認は購入者にメールで送付される。購入者はこのメールを保管しておくことが推奨される。

(3) 注文を送信する前に、購入者は通常のキーボードおよびマウスの機能を使って入力内容を訂正することができる。契約締結までの個々の技術的な手順は、注文手続きにおいて購入者に表示される。


第17条 個人情報の保護

個人情報の収集、処理および利用に関する情報は、販売者のプライバシーポリシーに記載されており、https://novendo.shop/ja-jp/policies/privacy-policyでいつでも閲覧することができる。


第18条 紛争解決

(1) 販売者は、ドイツ消費者紛争解決法(VSBG)第36条第1項第1号に基づき、消費者調停機関における紛争解決手続に参加する意思はなく、またその義務も負わないことを消費者に通知する義務を負う。


第19条 準拠法および管轄裁判所

(1) ドイツ連邦共和国の法律を準拠法とし、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用を除外する。

(2) 欧州連合加盟国に常居所を有する消費者については、第1項による準拠法の選択は、消費者の常居所国の消費者保護のための強行規定がより広い保護を与えない範囲においてのみ適用される(ローマI規則第6条第2項)。本規定は、ローマI規則に基づく消費者の権利に影響を及ぼさない。

(3) 事業者の管轄裁判所:購入者が商人、公法上の法人または公法上の特別財産である場合、本契約からまたは本契約に関連して生じるすべての紛争についての専属的管轄裁判所は、販売者の所在地とする。販売者は、購入者の普通裁判籍においても購入者を訴えることができる。

(4) 消費者の管轄裁判所:消費者については、法定の管轄裁判所とする。


第20条 本規約の変更

(1) 販売者は、将来に向かって本規約をいつでも変更する権利を留保する。変更後の本規約は、変更の時点以降に行われた注文にのみ適用される。

(2) すでに締結された契約については、各注文時点において有効な本規約が適用される。


第21条 分離条項

(1) 本規約のいずれかの規定が無効もしくは履行不能である場合、またはそうなった場合でも、その他の規定の有効性は影響を受けない。

(2) 無効または履行不能となった規定に代わり、それぞれ該当する法令の規定が適用される。


本規約の最終更新:2026年7月